小学校教師、偽札作りで逮捕

これがデグー


通貨偽造容疑で松山市のM小学校教諭N容疑者(32)が逮捕された。
他方、この偽札を使ったとして偽造通貨行使の疑いで同市のO容疑者(60)も逮捕された。


 被疑事実はこんな感じ。
 N容疑者は、自宅で旧5000円札十数枚を偽造し、それを財布に入れていたところ、O容疑者による車上荒らしにあい、財布を盗まれた。そして、O容疑者は、財布の中にあった偽札をコンビニで使った。 


 N容疑者は、「盗まれたことには気付かなかった」と話しており、結果的に車荒らしで通貨偽造事件が発覚した。N容疑者は「興味があった。自分にもできるのかと思ってやった」と供述しているという。


[web上のニュースを改変(著作権対策)]
どうも、この先生はなかなかいい人だったらしくて、気の毒ではある*1
この先生に公使の目的があったと認定されるかどうか、それ以前に起訴されるか、
仮に起訴されたとして量刑はどうなるかなど興味は尽きないが、
俺が注目しているのはO容疑者の被疑事実。


どうも、ニュースを見ると、偽造通貨行使罪(148条2項)のようだ。
これだと、無期または3年以上の懲役とかなり重い罪だ。
もっとも、偽札を使う犯罪類型としてもう一つのパターンがある。
それは偽造通貨収得後知情行使罪(152条)。
これだと、低額の罰金であり、極めて軽い罪となっている。
O容疑者、こっちなんじゃないの?


もちろん、収得後知情行使が軽く罰せられているのは、
偽造通貨を知らずに取得した場合、
「自分が損をするのを避けるために使ってしまうのも仕方ないじゃないか、
 人間だもの。」
という考慮があるからです。つまり、責任が減少するということですね。
そう、考えると152条にいう「収得」は、相当な対価を払った上での取得であるという
ような限定解釈というのは可能ではないかと思います。
とにかく、それと知らずに偽札を盗むというのは法が予定していない事態なので、
どう判断されるかは興味があるところです。
まあ、報道されないだろうけど。


つうか、窃盗罪は不問なのか、愛媛県警

*1:ちなみに、過去には援助交際で使うために偽札を作った中学校教師がいるので、それに比べるとだいぶましかと。